アーツコミッション・ヨコハマ
プライバシーポリシーサイトマップ
日本語ENGLISH
 
     
 
ホームACYとはプレスリリース事業報告リンクアクセス
 
 
アーティスト情報
 
 
 

平成22年度 クリエイター・アーティストのための事務所等開設支援助成 募集要項
アーツコミッション・ヨコハマ(以下「ACY」)は、横浜市が推進する“芸術文化のもつ創造性を活 かした街づくり”「クリエイティブシティ・ヨコハマ」の一環として、横浜に集うアーティスト、クリエイ ターをはじめとする様々な“創造の担い手”たちの活動支援を目的としています。この助成制度 は、都心部の活性化及び創造的産業の振興を図るため、関内・関外地区の既存の民間建築物 に、新規もしくは増床を伴う移転で、事務所・スタジオ・ギャラリー等を設置するクリエイター・アー ティスト等に、ACYから助成金を交付するものです。
改訂:対象分野「ディレクター」を加えました。
 
下記のいずれかに該当する「クリエイター、アーティスト等」を対象とします。
1 法人事業者(合名会社、合資会社、株式会社又は有限会社)又は個人事業者であって、表1に掲げる分野を主たる業務とし、
申請時において過去2年間以上当該業務を営んでいる方。
  ■過去2年間以上の当該業務を営んでいる方とは…
クリエイター、アーティストとして2年以上の収入の実績がある方。当該業務を営む法人内で、クリエイターとして2年以上在籍した後、独立した方。
などを含みます。詳しくは、ご相談ください。
2 次に掲げる条件をすべて満たす団体であって、申請時において過去2年間以上、表1に掲げる分野を主たる活動分野としている団体(以下「NPO」という。)
  ⇒⇒営利を目的とせず、自主的に、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動を行っている団体。
  ⇒⇒5人以上の構成員がいる団体。
  ⇒⇒原則として、構成員となるのに条件のない団体。 
ただし、「活動に必要な資格を有している」など、活動目的に照らして合理性のある加入条件をつけることはこの限りではない。
  ■構成員相互の親睦を目的とした団体、個人の学習活動や趣味的活動を目的とする団体、
特定の人や団体の利益を目的とする団体、宗教活動・政治活動を行う団体等は対象となりません。
  ■剰余金の分配や出資金の返還などを行う団体は、非営利とみなせませんので、対象となりません。なお、収益活動を行なうことは問題ありません。
3 表1に掲げる分野の内容を履修できる大学院等に2年以上在籍した後、法人を設立する方。
 <表1>
分野 映像コンテンツ制作 デザイン制作 芸術活動
具体的な
事業例
アニメーション、
コンピュータグラフィックス、
実写映像、ゲーム、WEB等制作
ビジュアルデザイン、
グラフィックデザイン、
建築デザイン、WEBデザイン等制作
美術家、
舞台芸術家、
音楽家等

分野 ギャラリー インキュベーター ディレクター
具体的な
事業例
古物営業法施行規則(1)美術品類を
扱うギャラリー。
但し、インターネット取引を
主とした業務の事務所使用のみは不可
クリエイター等の
創作活動を支援する目的で、
アトリエ、スタジオを管理運営する方
アートNPO


 
対象者は下記の条件をすべて満たす「クリエイター等」です。
1 新たに対象区域(※1)対象区域図の既存の民間建築物に入居し、表1に定める分野を主たる業務として営む事業所等(※2)(NPOにあっては、表1に定める分野を主たる活動分野として行う事業所等)を設置するクリエイター等であって、申請を行い、助成金交付を適当と認められた方。また、同様の条件で、対象区域内で移転し、事務所等の増床がある方。
※1 対象区域 : 関内・関外地区の一部
※2 事業所等 : 本社、事業所、スタジオ、アトリエ、研究所、ギャラリースペース、等(倉庫・保管場所、連絡員事務所、住居その他を除きます。)
2 平成22年1月1日から12月31日までの間に当該事業所等に係る賃貸借契約を締結する方。
加えて、その場所で、平成23年2月28日までに、事業所等を設置し、業務を開始する方。
 
次に掲げる方は助成を受けることができません。
1.対象区域内に既に事業所等を有している方
但し、横浜市が設置する創造拠点(ZAIMなど)から、新たに民間物件に進出する場合を除く。
2.法人市民税・市民税を滞納している方
3.当該事業所等の設置にあたり、横浜市の他の助成金等の申請をする方(※)
4.過去に本助成金を得ている方。
5.横浜市が設置する拠点への移転
6.重大な法令違反若しくは社会的な信用を著しく損なう行為をした者
又は公序良俗に反するおそれがあると認められる方
※横浜市・市外郭団体が実施する他の助成制度との重複申請は認められません。
7.横浜市の他の補助金又は助成金等の収入が当助成金の支援項目と重複する場合


申請書に必要事項を記入し右記の書類を揃えて、
持参・郵送にてご提出ください(Eメール不可)。
申請書などの様式はホームページから
ダウンロードできます。
本申請に要した費用は、応募者の負担とします。
申請書類、資料は返却しません。
提出書類 法人
事業者
個人
事業者
NPO
交付申請書(第1号様式)
事業者概要書(第2号様式)
定款(写)   ○※1
履歴事項全部証明書(写)    
決算報告書(写)(過去2か年分)    
法人市民税納税証明書    
確定申告書(写)又は源泉徴収票(過去2か年分)    
市民税納税証明書    
役員名簿・会員名簿    
過去2か年分の収支報告書・活動報告書    
活動実績(過去の作品、事業報告、等)
事業計画 ※2
※1 定款、規約、会則等
※2 ギャラリーの開設、法人の新規設立に該当する場合、事業計画書が必要です。書式は問いません。
提出期限: 平成23年1月14日 必着


事業所等の立地に必要となる初期費用の一部として、賃借する事業所等の面積(住居用途その他表1に定める分野の業務・活動に直接関係しない部分に係る面積を除く。)を3.3平方メートルで除した数値に48,000円を乗じた額(千円未満は切捨)とし、200万円を限度として助成金を交付します。
増床の申請は、増床分の事務所等の面積が対象となります。
ただし、申請要件を満たしている場合であっても、すべての助成対象者の助成金額の合計が予算を上回る場合には、助成金は申請額どおりではなく、予算の範囲内で按分、減額して交付となります。
【助成金額の例】 】50uのスペースを借りて、このうち33uを事務所として使用する場合
33÷3.3×48,000円=480,000円


申請スケジュール(予定)
申請
交付申請書等 必要書類を提出 (郵送・持込)
審査 助成選考結果通知 (対象者・助成予定金額)通知
入居実績報告書等の提出
賃貸借契約書、 法人設立開設届出書等(写)の提出
助成金額
確定通知

助成予定金額の範囲内で交付決定
助成金交付
請求書提出
助成金の振込み
23年1月14日
(必着)
23年1月 23年2月 23年2月28日
まで
23年3月 23年3月 23年3月


2年以上の業務・活動の継続

助成金の交付を受けた方は、進出後2年以内に、進出した事業所等を申請内容以外の目的に使用したり、再貸付の対象としたり、また退去することはできません。これに違反した場合、助成金の交付決定の取り消しや、既に交付した助成金の返還を求める場合があります。これらを確認するために、下記の2点に対応していただきます。 
現地確認の受け入れ
交付後、申請された場所を現地確認させていただきます。
活動報告
年1回(2年間で2回)、ヒアリングを設定しますので、活動報告をお願いします。日程は、ACYよりご連絡します。




アーツコミッション・ヨコハマ
〒231-8315 横浜市中区本町6-50-1
クリエイター誘致助成 担当
電話:045-227-7322 MAIL:こちらをクリック

受付時間 11:00〜19:00 ※施設点検による休館日(不定)を除く。
 
情報公開
個人情報
  本助成への申請内容の一部は「公益財団法人横浜市芸術文化振興財団の保有する情報の公開に関する規定」に則り、情報公開の対象となります。
本規程では、個人情報や当該法人等又は当該個人の権利、競走場の地位その他正当な利益を害する恐れがあるものは開示しないことが認められています。(但し、人の生命、健康、生活又は財産保護のため公にすることが必要であると認められる場合を除きます。)
※申請者から取得した個人情報については、適切に管理し、当該申請およびACY・アートデータバンク登録への対応以外に使用することはありません。


この助成制度の実施は、平成22年度横浜市予算案の市議会における議決及び平成22年度公益財団法人横浜市芸術文化振興財団事業計画・予算の評議員会における議決を経て、正式に決定されます。

 

 

募集案内・応募要領
 
・募集要項_ダウンロード(PDF)
・助成要綱_ダウンロード(PDF)
・提出様式_ダウンロード(PDF)  _ダウンロード(WORD)

 

 

MAP


  >>>拡大表示

 


copyright(c) 2007 Arts Commission Yokohama All Rights Reserved.   財団法人 横浜市芸術文化振興財団 横浜市開港150周年・創造都市事業本部 創造都市推進課